1974-03-09 第72回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第5号
言うならばここは建築基準法に認められた合法建築として工事が進められたにもかかわらず、事態の全体的な判断の中から裁判所がこういう一つの方向というもを出した。しかも、これは言うなれば、環状六号線内部のいわば都心部に当たる地域でこういう方向が明確に出されたということです。
言うならばここは建築基準法に認められた合法建築として工事が進められたにもかかわらず、事態の全体的な判断の中から裁判所がこういう一つの方向というもを出した。しかも、これは言うなれば、環状六号線内部のいわば都心部に当たる地域でこういう方向が明確に出されたということです。
したがって、やはりその同意の問題については、いま政府側の答弁ではなかなか賛同しがたいという御意見がありましたが、私は百歩譲って、少なくともこうした中高層建築を進めていく上で住民との協議、住民との話し合いをしないで、いきなり一方的に合法建築だということでどんどん進めていく、こういうやり方というものはやはりやめて、そして必ず住民との協議ですね、これをして、その中から住民とのコンセンサスをはかっていくということを
○沢田政府委員 日照問題は、いま起こっていますのはほとんど合法建築による日照問題でございます。まあ判例はどんどん流動しております。そして確かにおっしゃるようなエネルギー的な考え方、あるいは三軒茶屋のように複合の日照のようなものも考えに入れるとか、あるいは将来建つべき、改築すべき建物を想定して判決をしておる、こういうふうな問題、いろいろ新しい面がずいぶん出てきております。
この基準に合っておる建築は、合法建築として許されるわけでございます。しかし、合法建築であっても隣人に損害を与えるということが起こり得ます。合法建築だから他人に迷惑をかけてもかまわないというわけにもまいらない場合がございます。したがって、そういう場合には相応の損害賠償をする、あるいはそれが争いになれば、最終的には裁判でそういう判断を仰ぐということに相なろうかと考えております。
○政府委員(大津留温君) 積極策としましては、ただいま大臣が申したとおりでございますが、合法建築でありましても、社会常識上受忍すべき範囲を越えて利益または権利を侵害するような場合には、やはり補償の必要があると思います。
この点はやはり私の申し上げましたような点で、内容の充実といいますか、やらないと、土地のほうは建築基準法でいろいろやっておりますからと言われたのでは、合法建築なら許可するにきまっています。そうなってきますと、申し上げたようにまた各省別々に分かれてばらばらになっていく。